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商標法 立体商標の登録要件

1.立体商標の登録要件

立体商標が登録されるための要件は、

 ①識別力があること、
 ②不可欠形状ではないこと、

の二つです。

具体的には、

①の識別力があることとは、商3条1項に該当しないことであり、
②の不可欠形状ではないこととは、商品等が当然に備える立体的形状等のみではないこと(商4条1項18号、商標法施行令1条)、

です。

②の不可欠形状ではないことの判断には、
(a)商品等の機能を確保できる代替的な立体的形状が他に存在するか否か
(b) 代替可能な立体的形状が存在する場合でも、同程度(若しくはそれ以下)の費用で生産できるものであるか否か、
が考慮されます(商標審査基準

なお、商4条1項18号の商品等が当然に備える特徴のみの商標は、原則として、商3条1項3号に該当します。このため、商4条1項18号の適用が問題となるのは、形式的には商3条1項3号に該当し、実質的には商3条2項に該当する商標です。

立体商標の商標登録出願の態様としては、

①立体的形状+文字・図形
②立体的形状による広告(例:ぺこちゃん人形のようなサインポスト等)
③立体的形状のみ(例:ヤクルト容器(商標登録5384525号))

の3通りがあります。これらのうち、①が一番登録されやすく、③が一番登録されにくいといえます。

2.識別力が無いとして、一度登録されたが無効となった例

 「ひよ子まんじゅう」の立体商標(登録4704439号)は、一度は登録が認められた後で、識別力がないことを理由に、立体商標の登録が無効とされています。
この識別力がないことは、ひよ子まんじゅうと似た形のお菓子は、「鎌倉ぽっぽ」等も販売されていますので、識別力が無いとされたのだと思われます。

・商4条1項18号

 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

商標法施行令1条

 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音的形状、色彩又は音)とする

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