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商標法13条 特許法の準用


 本条では、特許法のうち、商標法に準用する条文が規定されています。

 商標登録出願でパリ優先権を主張した場合、優先権証明書の提出期限は、商標登録出願日から3月になります(商13条1項)。なお、特許出願の場合は、最先の日から1年4月です。

 また、商標法では、特許法と異なり、商標出願「前」に生じる権利」というものがありません。このため、特許法33条、特許法34条1項から3項を準用していません(商13条2項)。これは、特許法は創作である発明を保護するので、特許出願「前」であっても創作された発明は保護されるべきであるのに対して、商標法は登録主義を採用しているためです。
 一方、商標登録出願がなされた後は、出願によって生じた権利を守る必要があります。このため、特許法34条4項以降を準用しています。
 なお、国際商標登録出願の場合、特許法34条4項の届出は、国際事務局に対する届け出になります。また、国際商標登録出願の場合、特許法34条5項から7項は準用していません。

 そして、特許法35条を準用していません。これは、商標法は、「創作」を保護するわけでないので、特許法の職務発明に対応する規定が無いからです。


・商標法13条

(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、同法第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
2 特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

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