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経済安保推進法(案)68条 保全審査中の発明公開の禁止

 保全指定をすると内定した場合には、保全指定をする前に、特許出願人に対して特許出願を維持するか否かが確認されます(経済安保推進法(案)67条9項)。

 この確認がなされると、保全指定をする旨の通知又は保全指定をしない場合の通知がなされるまでの間は、保全指定をすると内定した発明の内容を公開できなくなります。

 ただし、特許出願を放棄、取下、却下された場合には、本条の規制はかかりません。 
個人的意見ですが、保全指定すべき発明に係る出願が放棄、取下、却下された場合において、本条の規制をかけないのは上手くないと思います。

・経済安保推進法(案)68条 保全審査中の発明公開の禁止

(保全審査中の発明公開の禁止)
第六十八条 特許出願人は、前条第九項の規定による通知を受けた場合は、第七十条第一項又は第七十一条の規定による通知を受けるまでの間は、当該前条第九項の規定による通知に係る発明の内容を公開してはならない。ただし、特許出願を放棄し、若しくは取り下げ、又は特許出願が却下されたときは、この限りでない。

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