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2023年のロゴ(兎年)@知財系ライトニングトーク#19拡張オンライン版2023冬

 本記事は、知財系ライトニングトーク #19 拡張オンライン版 2023 冬への応募記事です。

知財系ライトニングトークへは、「知財系ライトニングトーク #11 拡張オンライン版 2021 冬」から参加しています。今回で9回目(連続9回)の参加です。

今年は兎年だと思いますので、兎年に相応しいロゴを作成致しました

2023年のロゴ

おそらく、「写実的な絵についての知財的事項に関する助言」に適したロゴと思います。。。。

正直な話、当方は商標登録6647895号の権利者よりも絵が上手いと思います!!! (個人的感想です)

 これって、原産地誤認を指摘されうる表示(TRIPS22条)のような気がしますが、実際に争われた例ってあるのでしょうか?

なお、本件ロゴに関するGoogle検索を行ったところ、2022年08月23日に、宇佐市を舞台とした映画「MADE IN USA」の制作発表会が宇佐市役所で行われた模様です。


●参考情報
地名表示規制と農林水産品保護

・TRIPS22条

(1) この協定の適用上,「地理的表示」とは,ある商品に関し,その確立した品質,社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において,当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。
(2) 地理的表示に関して,加盟国は,利害関係を有する者に対し次の行為を防止するための法的手段を確保する。
(a) 商品の特定又は提示において,当該商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で,当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示し又は示唆する手段の使用
(b) 1967年のパリ条約第10条の2に規定する不正競争行為を構成する使用
(3) 加盟国は,職権により(国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより,地理的表示を含むか又は地理的表示から構成される商標の登録であって,当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効とする。ただし,当該加盟国において当該商品に係る商標中に当該地理的表示を使用することが,真正の原産地について公衆を誤認させるような場合に限る。
(4) (1),(2)及び(3)の規定に基づく保護は,地理的表示であって,商品の原産地である領域,地域又は地方を真正に示すが,当該商品が他の領域を原産地とするものであると公衆に誤解させて示すものについて適用することができるものとする。

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