特許法54条 審査と訴訟との関係での手続きの中断

 特許法54条では、審決確定・訴訟手続完結するまで審査の手続が中止される場合を規定しています。

 この条項が適用される例として、逐条解説には、
①代理権の欠缺を理由として特許庁に対する代理人の行為の無効が訴訟において争われている場合(特許法54条1項)、
②特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合(特許法54条1項)、
③訴えの提起又は仮差押命令や仮処分命令の申立てがなされた場合において、査定が確定するまでの間(特許法54条2項)、
が挙げられています。

 具体的事例としては、逐条解説には、
Aがある物質の製造方法に係る特許権を有している場合に、Bがその物質についての別の製造方法を発明したと称して特許出願をし、その査定を待たずして製造行為をしたとき、AはBの製造方法は自己の製造方法と同一であるとして侵害訴訟を提起したような場合、
が挙げられています。

この場合の争点は、Aの製造方法とBの製造方法が同一であるか否かということなので、、裁判所としてはその判断の資料にできるBの特許出願の査定を待った方が、効率的であるためです。

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