商標法9条の4 指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更

 本条では、先願主義の例外が規定されています。具体的には、商標登録出願の願書に対する要旨変更補正が、商標権の登録「後」に露見した場合、その商標権の出願日が手続補正書提出時に「繰り下がる」ことが規定されています。

 この要旨変更補正が登録「前」(つまり、審査中)に発見されると、補正却下(商16条2項)となります。

 この規定が特に問題になるのは、他の出願との先後願関係を判断するときや、先使用権の有無が判断されるときと思われます。


・商標法9条の4

(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

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