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特許法44条 拒絶査定不服審判中の出願分割

 従来から、拒絶査定後に権利化の余地を残しつつ出願分割をする場合、審判請求を早めに行い、分割出願時期を遅らせる(特許法44条1項3号の分割)という方法が採用されることがありました。

この方法を採用する利点は、出願分割の時期を遅らせることにより、審決がなされる前に分割出願の審査がなされる可能性を減らすことができる点です。

ここで、拒絶査定後にできる出願分割は、
①拒絶査定不服審判請求時に行う特許法44条1項1号の分割と、
②最初の拒絶査定謄本送達から3月以内に行う特許法44条1項3号の分割と、
があります。

特許法44条1項1号の分割の方が、分割出願できる権利範囲は広くなります。一方、特許法44条1項3号の分割の方が、分割出願できる時期・期間は長くなります。

このため、分割出願時期の選定にも気を使わなくてはならないと思っていたのですが、令和5年4月から、拒絶査定後の分割出願について、特許法第54条第1項の適用による審査中止が申請できるようです。

 令和5年4月から、一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始します。

この措置を利用して、拒絶査定不服審判時に出願分割をして審査中止申請を行えば、審決がなされる前に分割出願の審査がなされる可能性が無くなります。
つまり、この措置を利用すれば、より効果的な権利取得ができる可能性が高まります。

●情報元
原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

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