商標法 後から指定商品等は増やせません(TT)
商標登録出願後に、指定した指定商品等を追加・補充できるかと聞かれることがあります。
事業が上手く行った結果、取り扱う商品やサービス内容が増えるのであれば、そのこと自体は本当に素晴らしいことです。
しかし、商標登録出願後に、指定した指定商品等を追加・補充することはできません。このため、別に商標登録出願をする必要があります。
※厳密には、見かけ上の数を増やせることはあるようですが、実質的な追加・補充はできません。
このため、出来れば、今後3年~5年の事業予定に基づいて、商標登録出願時の指定商品や指定役務を検討すべきと思います。
なお、日本では、将来使う商品や役務を商標出願しますが、US等の使用主義を採用している国では違います。このため、商品やサービスの展開先の国に併せて検討することも必要ですね。
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