特許法 特許ライセンスにおける25%ルール
特許ライセンスの世界?では、25%ルールという考え方があります。
この25%ルールは、製品等を販売した際の特許発明のライセンス料(目安)を、予想される営業利益の25%とするものです。
例えば、営業利益が製品価格の10%なのであれば、特許発明のライセンス料(目安)は製品価格の2.5%です。
そして、自社で特許権を取得するか否かの判断基準として、他社から特許ライセンス料の支払いを求められた場合、特許ライセンス料を支払った方が安いかどうか、という基準があります。
具体的には、特許権取得費用を70万円/件、営業利益率を10%とすると、1件の特許権取得費用を賄える売り上げ(最低)は700万円になります。一方、営業利益率10%で70万円のライセンス料が発生する売り上げは、
25%ルールでは、2800万円です。
※食品業界等では営業利益率が5%程度と聞いたことがありますが、その場合は、5600万円になります
このため、営業利益率10%の業界では、1種類の製品売上額が2800万円を超えるまでは、特許出願をしないという考え方もあり得ます。
●参考情報
・知的財産の評価法としての25%ルール
※営業利益率(売上高営業利益率)というのは、売上総利益から販売管理費を差し引いた利益の割合のことです。
営業利益率=(営業利益(売上高-売上原価-販売費及び一般管理費)÷売上高)×100
売上総利益(粗利益)=売上高-売上原価(又は製造原価)
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