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商標法68条の28 手続の補正の特例

 国際商標登録出願の補正時期は、拒絶理由通知に対する意見書提出期間です(商標法68条の28第1項)。これは、国際登録簿の記録内容変更(特許庁経由での国際商標登録出願)は、拒絶理由通知への対応でなされたものであることが必要だからです。

 なお、拒絶理由通知に対する意見書提出期間「以外」であっても、国際事務局に対して、指定商品等の減縮ができます(議定書9条の2)。指定商品等の減縮時期は任意ですが、査定、審決時に拒絶理由の原因となる指定商品等が削除補正されていれば問題ありません。

 国際商標登録出願は国際事務局が管理しているので、商68条の40の適用除外であることを規定しています(商標法68条の28第2項)。


・商標法68条の28

(手続の補正の特例)
第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。


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