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特許法 構成から効果への流れは詳細に示すべき

 電気・機械系の特許明細書の話です。

 たまに、構成の説明をした後、直ぐに効果の説明に入っている明細書があります。

なるべく、このような流れでの記載は止め、もう少し詳しく書いて欲しいです。

例えば、

装置Xに備わる構成Aは動作A1をし、構成Bは動作B1をするので、効果Cが得られる。効果Cは、動作A1及び動作B1の相互作用によって得られる効果である。効果Cは、構成A及び構成Bのそれぞれが単独で奏する効果とは異質な効果である。以下、構成A及び構成Bと、効果Cについて詳細に説明する。。。。。。

のような書き方をして欲しいです。

私が知っている範囲での話ですが、電気・機械系では、
①先行技術文献に示された構成と本願の構成がほぼ同じであり、
さらに、
②先行技術文献に示された効果と本願の効果とがほぼ同じ場合があります。

このような場合、新規性はありますが、進歩性はない(特許性なし)と判断されることがあります。

しかし、このような場合であっても、効果が得られる理由や原理が違えば、進歩性ありという主張も可能になります。見方を変えると、原理が違うので、構成も効果も違うという主張も可能になります

したがって、特許取得可能性が上がります。

現在の社会では、大きく進歩した技術よりも、少ししか進歩していない技術の方が多いです。このような、少ししか進歩していない技術の方が使われる可能性が多いと思いますので、特許権取得のための明細書は丁寧に作成して頂きたいです。

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