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商標法 「何か」の「普通名称」であれば登録できない?

 たまに聞くのですが、

「商品名が「普通名称+普通名称」で構成されています。このため、商品名は普通名称といえますので、商品名には識別力がなく、商標登録できません。」

とか、

「普通名称なので登録できません」

という見解があります。

正直に言うと、殆どの場合において、これらの見解は誤りです。

これは、商標登録を受けられないのは、商標と、指定商品の普通名称とが同じ場合だからです(商標法3条1項1号)。つまり、指定商品ではない商品の普通名称を商標とした場合には、商標法3条1項1号の適用はありません。例えば、指定商品「時計」に商標「ビール」を使用する場合、商標「ビール」は指定商品「時計」の普通名称ではありません

このような場合、少なくとも、普通名称という理由で登録が認められないことは無いと思われます。

なお、商標登録されるまでには、普通名称か否かとは別の判断もありますので、そちらで登録が認められない可能性もあります。

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