見出し画像

商標法68条の30 国際登録に基づく商標権の個別手数料

 議定書の規定上、議定書8条(7)の宣言を行えば、各国の官庁は個別手数料の徴収ができます。日本は、議定書8条(7)の宣言を行うことで、業務負担分の費用徴収を行っています。

 この個別手数料は、商標登録出願の出願料(商68条の30第1項1号)と、商標登録出願の設定登録料(商68条の30第1項2号)とを含むものです。個別手数料自体は国際事務局が徴収して日本に支払われるものですが、日本の歳入となるため、商標法上の規定を設けています。

 商標法68条の30第1項1号、2号では、「額に相当する額」という規定がありますが、これは、国際事務局から日本への送金での為替変動を考慮したものです。

 個別手数料は分割納付ができます(商68条の30第2項)。具体的には、出願料は国際登録前であり、登録料は経産省令で定める期間です。

 登録料の納付期限は、国際商標登録出願について登録査定、登録審決があると、国際事務局に対して通知されます(商68条の30第3項)。このため、分割納付する場合は、国際商標登録出願の個別手数料のうち登録料は、出願が日本国内で登録査定された場合に支払えばよいということです(国内出願の場合と同じ)。

 国際登録が取り消されたときは、その国際登録出願は、取下擬制になります(商68条の30第4項)。


・商標法68条の30

(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
二 二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
4 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
5 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、三万八千八百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。


#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?