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包袋禁反言の原則

 包袋禁反言の原則とは、出願人が審査段階で意見書や補正書によりある意思表示を行って権利を取得した場合、そのの意思表示と矛盾するような内容の権利主張ができないという原則です。

 昔は、願書、意見書、補正書等をを出願ごとに包袋に入れて保管していたため、「包袋禁反言」と言われているようです。

 この意思表示の例が、特許出願の拒絶理由通知対応における先行技術との相違点の主張、先行技術と比較した有利な効果の主張、です。

※包袋禁反言の原則は、信義則の原則から派生するものです

 仮に、出願人が意見書で「この物Xは効果Aを奏する」と主張して特許権を取得し、他社が効果Aを奏しない物X’(構成はXとほぼ同じ)を製造販売したとします。この場合、他社側としては、物X’は効果Aを奏しないので、特許権侵害ではない旨の主張ができます。また、出願人が権利取得のみを目的として、拒絶理由対応で、請求項の文言の内容を狭く解釈して説明した場合、特許権取得後も「請求項の文言の内容が狭く解釈」されます。このため、出願人は、拒絶理由を解消するのに必要最小限のこと「のみ」を、意見書で説明すべきです。

 また、先行技術との差異を明らかにするために権利範囲の一部を削除する補正をした場合、特許権者は、その削除された部分も権利範囲である旨の均等侵害主張はできません。

 ただし、特許権は取得できたとしても、意見書等における特許出願人の主張が採用されなかった場合は、包袋禁反言の原則が適用されるとは限りません

 なお、包帯禁反言は、出願人名義変更や特許権移転がなされた場合でも、変更後・移転後の権利者に適用されます。これは、特許出願や特許権が移転されることにより、保護範囲が変化したとするのは不合理だからです。

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