見出し画像

特許法 他社との共同発明の権利化

 他社との共同研究をすることもあると思います。

 共同研究の結果、発明が生まれることもあります。その際、出願するか否かの検討で注意して欲しいのは、
 ①自社が完成品メーカーで、他社が部品メーカーである場合と、
 ②自社、他社ともに実施意思が強くない場合
です。

 その他社との契約内容にも依りますが、「①自社が完成品メーカーで、他社が部品メーカーである場合」には、部品の発明を権利化すると、自社が完成品を作る際に、その他社が邪魔になることがあります。例えば、その他社から部品を購入する契約であり、数年後に自社でその部品を作れるようになった場合には、部品の発明の特許が邪魔になることがあります。

「②自社、他社ともに実施意思が強くない場合」には、将来、自社が実施する場合に特許等の権利が邪魔になることがあります。特に、契約で、自社がその特許発明の内容を実施する際には、事前に通知することになっている場合です。 

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業


この記事が参加している募集

#最近の学び

182,021件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?