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特許法 他社との共同発明の権利化
他社との共同研究をすることもあると思います。
共同研究の結果、発明が生まれることもあります。その際、出願するか否かの検討で注意して欲しいのは、
①自社が完成品メーカーで、他社が部品メーカーである場合と、
②自社、他社ともに実施意思が強くない場合、
です。
その他社との契約内容にも依りますが、「①自社が完成品メーカーで、他社が部品メーカーである場合」には、部品の発明を権利化すると、自社が完成品を作る際に、その他社が邪魔になることがあります。例えば、その他社から部品を購入する契約であり、数年後に自社でその部品を作れるようになった場合には、部品の発明の特許が邪魔になることがあります。
「②自社、他社ともに実施意思が強くない場合」には、将来、自社が実施する場合に特許等の権利が邪魔になることがあります。特に、契約で、自社がその特許発明の内容を実施する際には、事前に通知することになっている場合です。
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