意匠法22条 関連意匠の意匠権の移転
本条は、関連意匠を移転する際の制限について規定しています。
1.意匠法22条1項
基礎意匠と、その関連意匠の意匠権は一緒に移転しなくてはなりません(意匠法22条1項)。つまり、分離移転の禁止です。また、質権についても、基礎意匠、関連意匠について同時に設定する必要があります。
これは、基礎意匠と関連意匠は類似する意匠なので、基礎意匠と関連意匠の意匠権の範囲には重複部分が存在します。このため、基礎意匠と関連意匠とが別人に属することになると、独占排他権である意匠権の抵触が生じてしまいます。この抵触の発生を防止するため、分離移転が禁止されています。
2.意匠法22条2項
複数の関連意匠がある場合、それらは同時に移転する必要があります(意匠法22条2項)。質権についても同じです。
例外が、登録料不納、無効審決確定、放棄によって消滅した場合です。これらの場合は、残った権利だけをまとめて移転させることができます。
・意匠法22条
(関連意匠の意匠権の移転)
第二十二条 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
2 基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
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