不競法25条 尋問等の制限
刑事訴訟では、公開の法廷で訴訟関係人による尋問、陳述がなされますが、それ以外にも被告人質問が行われます。ここで、被告人質問というのは、被告人に対する供述を求める行為のことです。
この尋問や被告人質問が営業秘密構成情報特定事項に関する場合には、営業秘密等が公開の法廷で明らかにされる可能性があります。
そこで、秘匿決定があった場合は、裁判長は、営業秘密構成情報特定事項に関する尋問等を制限できることとしています。
・不競法25条
(尋問等の制限)
第二十五条 裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
2 刑事訴訟法第二百九十五条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。
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