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意匠法20条 意匠権の設定の登録

 
 意匠権は、1年分の登録料納付がなされると、職権で登録されます。この登録料には、猶予、軽減、免除がありません

 秘密意匠の意匠権が登録されたときには「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」は秘密とされます。また、この内容は、秘密にすることを請求した期間が経過したときは遅滞なく意匠公報に掲載されます。

 秘密期間満了前に意匠権が消滅した場合には、意匠公報に意20条3項に規定する事項が掲載される。目次には「秘密期間満了前に権利が消滅した秘密意匠である」旨のマークを表示する(方式便覧54.53)。


・意匠法20条

(意匠権の設定の登録)
第二十条 意匠権は、設定の登録により発生する。
2 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 登録番号及び設定の登録の年月日
四 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。


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