特許法 構成だけのクレームと、固有効果及び固有でない効果を付加したクレーム

 発明効果を発明課題の裏返しと考えた場合、用途クレームは課題を付加したクレームと言えます。

 そうであれば、用途クレームと、効果限定クレームとは、本質的には同じでしょうか。

クレームの構成を、構成と効果で考えると、構成から得られる固有の効果がある場合には、
 独立クレーム1:物。構成のみ、
  従属クレーム1-1:物。固有の効果を付加(用途として記載)、
  従属クレーム1-2:物。固有でない効果を付加、
 独立クレーム2:方法。固有の効果を得るための方法
で出願すれば良い
気がします。

※固有の効果を用途として記載するのは、機能・効果がその物・構成の固有機能・効果である場合には限定にならない可能性があるからです(審査基準 参照)

もちろん、独立クレームの構成だけで特許されるのが一番いいとは思います。

上述の従属クレームでは固有の効果も付加していますが、固有の効果ではない効果を入れるのは、単に進歩性を認めてもらうためと考えています。

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