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商標法68条の31 経済産業省令への委任

 議定書や議定書に基づく規則が改正された際に、それに合わせて商標法を改正するのは大変です。
 そのため、本条では、議定書や議定書に基づく規則に対応するための細かい事項は、経済産業省令で定めることとしています。


・商標法68条の31

(経済産業省令への委任)
第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。


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