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著作権法17条 著作者の権利


1.著作権法17条1項

 著作者は、著作者人格権と、著作権とを有します。著作権は著作人格権と明確に区別するために著作財産権と呼ばれることもあります。

 著作者人格権は、公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条1項)、が含まれます。

 著作権財産権(著作権)には、複製権(21条)、上演権及び演奏権(22条)、上映権(22条の2)、公衆送信権等(23条)、口述権(24条)、展示権(25条)、頒布権(26条)、譲渡権(26条の2)、貸与権(26条の3)、翻訳権、翻案権等(27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)、が含まれます。


2.著作権法17条2項

 著作権法17条2項は無方式主義の規定です。
無方式主義なので、著作者人格権及び著作権を得るために、国に申請等をする必要がありません。この無方式主義は、国際的ルールであり、ベルヌ条約5条(2)に規定されています。


・著作権法17条

(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。


・ベルヌ条約5条

第五条 〔保護の原則〕
(1) 著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。
(2) (1)の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがつて、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。
(3) 著作物の本国における保護は、その国の法令の定めるところによる。もつとも、この条約によつて保護される著作物の著作者がその著作物の本国の国民でない場合にも、その著作者は、その著作物の本国において内国著作者と同一の権利を享有する。
(4) 次の著作物については、次の国を本国とする。
(a) いずれかの同盟国において最初に発行された著作物については、その同盟国。もつとも、異なる保護期間を認める二以上の同盟国において同時に発行された著作物については、これらの国のうち法令の許与する保護期間が最も短い国とする。
(b) 同盟に属しない国及びいずれかの同盟国において同時に発行された著作物については、その同盟国
(c) 発行されていない著作物又は同盟に属しない国において最初に発行された著作物でいずれの同盟国においても同時に発行されなかつたものについては、その著作者が国民である同盟国。ただし、次の著作物については、次の国を本国とする。
(i) いずれかの同盟国に主たる事務所又は常居所を有する者が製作者である映画の著作物については、その同盟国
(ii) いずれかの同盟国において建設された建築の著作物又はいずれかの同盟国に所在する不動産と一体となつている絵画的及び彫塑的美術の著作物については、その同盟国


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