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特許法 審査前置移管通知

 拒絶査定不服審判請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正すると、いわゆる前置審査が行われます(特許法162条)。

 この前置審査を行う場合には、特許庁から「審査前置移管通知」というものが来るようです。

 前置審査において、審査官は、原査定を取り消し特許査定をするか(いわゆる前置登録)、原査定を維持すると判断して前置審査の結果を特許庁長官に報告する(いわゆる前置報告)、ことになります(特許法164条)。

 審査官が前置報告(特許法164条3項)をしたときは、審査前置解除通知が請求人に送付されます。前置報告がなされると、特許庁長官は、この審判事件を審判官に審理させることになります(特許法137条1項)。

 出願人としては、審査前置移管通知の後に前置登録という流れを希望すると思います。

前置報告をして審判官の仕事を増やすのは、本意ではありません。

●参考情報
・拒絶査定不服審判Q&A
 https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-kyozetu/document/index/01.pdf

・特許法162条

第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

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