商標法68条の24 団体商標に係る商標権の移転の特例

 国際登録では、商標の種別を変更することはできません。つまり、団体商標の商標権は、団体商標としてしか移転することはできません

 このため、団体商標の移転時には、所定の書面の提出を前提とし(商標法68条の24第1項)、商標法24条の3の規定は適用しないことにしています(商標法68条の24第2項)。


・商標法68条の24

(団体商標に係る商標権の移転の特例)
第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。


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