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経済安保推進法(案)84条 報告徴収及び立入検査

 内閣総理大臣は、保全対象発明の漏洩防止のために必要な限度において、指定特許出願人及び発明共有事業者に対して、必要な報告・資料の提出を求めることができます(本条1項)。また、内閣の職員に、指定特許出願人及び発明共有事業者事務所等の立ち入り検査をさせることができます(本条1項)。

 内閣の職員が立ち入り検査をする場合、身分証を常に携帯し、関係者から請求された時は身分証を見せなければなりません(本条2項)。なお、内閣の職員の立ち入り検査は、犯罪捜査に用いることはできません(本条3項)。

・経済安保推進法(案)84条 報告徴収及び立入検査

(報告徴収及び立入検査)
第八十四条 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定特許出願人及び発明共有事業者に対し、保全対象発明の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該者の事務所その他必要な場所に立ち入り、保全対象発明の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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