見出し画像

不競法2条1項4号 営業秘密の不正取得

 本号での営業秘密の不正取得というのは、(i)営業秘密等の不正取得、又は、(ii)不正取得行為により取得した営業秘密の使用または開示、です。

 営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもののことです(不競法2条6項)。営業秘密と言えるためのキーワードは、秘密管理性有用性非公知性です。

 不正取得とは、不正手段により営業秘密を取得することです。ここで、不正手段とは、何らかの違法性を有する手段であり、具体的には、窃盗(営業秘密等の不正持ち出し等も含む)のような違法行為だけではなく、色々な違法性を有する手段のことです。

 営業秘密の開示には、秘密を保持しながら、特定の者にのみ開示(見せる、示す)ことを含みます。例えば、会社の機密文書、機密情報を盗み出して、競合他社のみにこっそり開示する行為が「開示」になります。ただし、リバースエンジニアリングによって機密情報を取得した場合は、不正競争には該当しません


・不競法2条1項4号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)


#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #不競法 #不正競争防止法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?