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商標法68条の27 商標原簿への登録の特例

 国際登録に基づく商標権では、国際登録による保護を日本国で商標権を発生させることによって確定させます。このため、この国際登録に基づく商標権を、日本の商標原簿に登録することにしています(商68条の27第1項)。
 また、移転と放棄による消滅、処分の制限は、国際登録簿に記載されます。

 なお、処分の制限は国際登録簿の記録事項に含まれますが、日本の裁判所等の決定に基づいて日本国特許庁が国際事務局に通知する内容なので、国内の商標原簿にも登録することとしています(商68条の27第1項)。

 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更、消滅は、国際事務局による国際登録簿に登録され、その内容が公示されたことに基づきます(商68条の27第2項)。


・商標法68条の27

(商標原簿への登録の特例)
第六十八条の二十七 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。


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