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不競法27条 尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令

 秘匿設定がなされた場合、秘匿設定がなされた秘密に対応する呼称が決められます。この呼称を用いることで、裁判での秘密漏洩を防止します。
(例えば、営業秘密Aは、甲1と呼び、営業秘密Bを甲2と呼ぶなど)

 しかし、そのような対応関係を完全に記憶しておくのは難しいですし、勘違いも起きやすいといえます。
 
 そこで、裁判所は、証人尋問等の尋問等が、営業秘密構成情報特定事項のどれに、どのような形で関係するのかを把握しておくため、検察官等に対して、尋問すべき事項等の要領を記載した書面の提示を命ずることができることとしています。


・不競法27条

(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)
第二十七条 裁判所は、呼称等の決定をし、又は前条第一項の規定により尋問若しくは被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めるに当たり、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人に対し、訴訟関係人のすべき尋問若しくは陳述又は被告人に対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載した書面の提示を命ずることができる。


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