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特許法195条 出願審査費用の一部返還

 出願審査請求をした後、先行技術調査で特許性に乏しいことが判明したケースなどでは、権利化を断念せざるを得ない場合があります。

 ここで、出願審査請求自体を取り下げることはできませんが(特許法48条の3第3項)、(i)拒絶理由通知等がなされる前に特許出願の取下げ又は放棄し、(ii)取下げ又は放棄をしてから6月以内に返還請求をすれば、出願審査請求費用の一部(半分)が返還されます(特許法195条9項、特許法等関係手数料令1条4項)。

「拒絶理由通知等がなされる前」ですが、具体的には、
  ①拒絶理由通知(特許法50条)
  ②特許査定の謄本の送達(特許法52条第2項)
  ③明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法48条の7)
  ④同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法39条6項)
のいずれかがなされる前です。

 これらの4パターンに該当しないのであれば、出願審査請求をした国内優先権主張出願の基礎出願が取下擬制となった場合(出願日から1年4月経過した時)も、出願審査請求料の返還請求を行うことができます。

また、特許出願を実用新案登録出願に変更した場合、及び、特許出願を意匠登録出願に変更した場合も元の特許出願は取下擬制となります(実用新案法10条第5項、意匠法13条第4項)。このため、出願変更した場合も、出願審査請求料の返還対象です。

 出願審査請求費用の返還を受けるためには、「出願審査請求手数料返還請求書」を提出しなければなりません(オンライン提出可能)。

●関連情報
審査請求料返還制度について(特許庁) 

・特許法等関係手数料令1条4項

4 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、同条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

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