見出し画像

商標法68条の26 商標権の登録の効果の特例

 国際登録に基づく商標権では、移転等は国際登録簿で管理されます。
また、国際登録に基づく商標権では、移転の種別(譲渡か、相続か)の区別を行っていません。
このような理由で、国際登録に基づく商標権では、特許法98条1項1号、2項の適用外としています。


・商標法68条の26

(商標権の登録の効果の特例)
第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。


#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?