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特許異議申立人が死亡又は合併により消滅した場合、特許異議申立人の地位は承継できない

 特許権者が死亡した場合、相続人がいれば特許権を相続することができます。

 一方、特許異議申立人が死亡又は合併により消滅した場合、特許異議申立人の地位は承継できないようです(審判便覧22-01, 67-02)。

・審判便覧(第19版)22-01 当事者

 特許(商標登録)異議申立事件においては、特許(商標登録)異議申立人の地位は承継できないので、受継のための手続は不要である。取消理由を通知した後であれば、そのまま審理し、決定をするが、取消理由を通知する前のときには、当該特許(商標登録)異議の申立てを、不適法なものとして却下する

・審判便覧(第19版)67-02 特許権者、特許異議申立人、参加人

2. 特許異議申立人 特許異議の申立ては、利害関係人に限定されず「何人も」することができる(特§113)。具体的には、自然人、法人及び法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるもの(特§6①二)が該当する。ただし、匿名では特許異議の申立てをすることはできない(特§115①一)。 なお、特許異議申立人が死亡したときや合併により消滅したときは、申立てについての地位を承継することはできない(→22―01、26―01)。
(参考裁判例)(平成7年12月31日以前の付与前異議のもの) 「異議申立制度は、利害関係の有無にかかわらず何人でも異議の申立ができるものとすることによって、商標登録出願の審査の過誤を排除し、その適正を期するという公益的見地から設けられたものであって、異議申立人たる会社が合併により消滅したときは、それによって異議申立は失効し、異議申立人たる地位が合併後存続する会社に承継される余地はない。」 (最高判昭56.6.19(昭53(行ツ)103号))

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