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会社法 公序良俗に反する商号

 株式会社OMECOによる商標登録第6277280号 商標「OMECO」(ロゴ化されている)があります。この商標登録について登録異議申立がなされた結果、取消決定がなされました。

株式会社OMECO側は、この取消決定に対し、審決取消訴訟を提起したとのことです。 

https://omeco-official.com/omeco/2022_omeco_p1.pdf

商標登録第6277280号 商標「OMECO」は、ロゴ化されてはいますが、株式会社OMECOという商号から株式会社の文字を除した商標といえます。

商標「OMECO」の登録が維持されるべきか否かは、これから判断されますが、このような商号(会社名)は何故登録されたのかが気になりました。
 
 確認したところ、
①公序良俗に反する商号は、使用することができませんし(民法90条)、
②会社であると誤認されるおそれのある文字を商号に使用することは禁止され(会社法7条)、
③不正の目的で他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することは禁止されています。(会社法8条1項)

このため、商号(会社名)が公序良俗に反すると認定されなければ、登録が認められるようです。

今回の審決取消訴訟で商標登録第6277280号 商標「OMECO」の公序良俗違反について判断されるか否かは不明です。しかし、今後の流れが気になります。

・会社法6条 商号

(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

・会社法7条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止

(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

・会社法8条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止

第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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