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商標法 アルファベット1文字又は2文字の商標の識別力判断は外観重視

アルファベット1文字、又は、2文字で構成される商標の場合、識別力がないとされています(商3条1項5号 審査基準)。アルファベット1文字や2文字は、商品の型番や品番等として用いられることが多いという実態がありますので、識別力がないとされているようです。

また、①アルファベット2文字をハイフン(-で連結しただけの文字商標(「A-B」など)や、②アルファベット1文字又は2文字に数字を組み合わせただけの文字商標(「A1」、「1A」、「A1B」など)についても、基本的に、商標登録できません。

※アルファベット2文字を「&」で繋げた文字商標「A&B」等については、商3条1項5号に該当しないとされていますので、他の登録要件を満たせば登録可能と思われます。

この識別力がないとされるのは、文字の称呼や観念に基づく識別力です。
このため、アルファベット1文字、又は、2文字で構成される商標(ロゴ化、デザイン化された場合を含む)の識別力有無の判断では、外観が重視されます。

 ローマ字で構成される商標について、商標審査基準 商3条1項5号には以下の記載があります。

3.「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」について (1) 「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当するものとは、例えば、次のものをいう。
(イ) ローマ字について
① ローマ字の1字又は2字からなるもの
② ローマ字の2字を「-」で連結したもの
③ ローマ字の1字又は2字に「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」を付したもの。 ただし、「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」が、それぞれ「Company」、「Limited」又は「株式会社」を意味するものと認められる場合に限る。

●参考情報
商標審査基準 第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)

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