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意匠法23条 意匠権の効力

 意匠権者は、業として、登録意匠及び登録意匠に類似した意匠の実施する権利を専有します。

 登録意匠に類似した意匠の権利範囲は、他人の意匠権と重複するケースもあり得ます。この場合、意匠法26条により独占権の重複を調整します。

 部分意匠の意匠権の効力は、部分意匠を含む全体意匠に及びます。

 組物意匠の意匠権の効力は、その組物意匠全体として権利行使できるのみです。組物を構成する個々の物品ごとに権利行使することはできません。


・意匠法23条

(意匠権の効力)
第二十三条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。


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