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商標法9条の2 パリ条約の例による優先権主張

 パリ条約でも商標登録出願に関する優先権を認めるすることが定められています。しかし、パリ条約で規定されている商標は、商品に付する商標のみであり、役務商標(サービスマーク)に対する優先権までは規定されていません。このため、商標法9条の2を設けて、サービスマークについても優先権主張を認めることとしています。

 なお、この規定は、防護標章にも準用されています(商68条1項)。


・商標法9条の2

(パリ条約の例による優先権主張)
第九条の二 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。

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