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特許法 優先権の基礎となった出願(特41条)に対する出願審査請求

 優先権を伴う特許出願をした場合、優先権の基礎となった特許出願は、基礎出願出願日から1年4月後に取下擬制となります(特許法42条1項、特許法施行規則28条の4第2項)。

特許出願等に基づく優先権主張は、基礎出願日から1年4月後は取り下げることができません(特許法42条2項、特許法施行規則第28条の4第2項)。ただし、優先権の主張を伴う後の出願が基礎出願日から1年4月以内に取り下げられると、優先権の主張が取り下げられたものとみなされます(特許法42条3項、特許法施行規則28条の4第2項)。

※PCT出願の場合、優先権の取下げだけであれば、優先日から30月経過前であれば、取下げ可能です(PCT規則90の2.3(a)、特許法第184条の15第1項)。ただし、取下擬制となった基礎出願が権利化可能な出願として復活することはありません。

 ここで、優先権の基礎となった出願についても、取下擬制となる前であれば、出願審査請求は可能です。

そして、特許庁からの何らかの通知(拒絶理由通知(特50条)、特許査定謄本送達(特52条2項、等)がなされる前に優先権の基礎となった出願が取下げ擬制となった場合、出願審査費用の一部返還請求(特195条)ができます。

・特許法施行規則28条の4

(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。
2 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

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