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商標法68条の23 商標権の分割の特例

 国際登録に基づく商標権については、商標法24条の規定は適用されません。これは、国際登録では、国際登録の名義人の変更を伴わずに、商品等を2以上に分割することはできないからです。


・商標法68条の23

(商標権の分割の特例)
第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。


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