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TRIPS協定6条 消尽

 TRIPS6条では、内国民待遇及び最恵国待遇の規定に従うことを前提として、TRIPS協定は権利消尽に関して用いることができないことを規定しています。

 TRIPS6条の規定は、各加盟国が、国内法令によって国際的な権利消尽を認めることを禁止したものではありません(内国民待遇及び最恵国待遇にしたがえば良い)。

仮に、権利の国際消尽を定めたとしても、TRIPS28条違反として提訴することはできません。

・TRIPS協定6条 消尽

この協定に係る紛争解決においては,第3条及び第4条の規定を除くほか,この協定のいかなる規定も,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。

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