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経済安保推進法(案)70条 保全指定

 保全指定をすると内定した場合には、保全指定をする前に、特許出願人に対して特許出願を維持するか否かを確認します(経済安保推進法(案)67条9項)。

この段階で特許出願を維持するとの回答がなされ、保全指定することに決定した場合、内閣総理大臣は、特許出願に係る発明を保全対象発明に指定し、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知します(本条1項)。

 また、保全指定をするときは、1年以内の保全指定期間を定めます(本条2項)。この保全指定期間は、1年ごとに延長するか否かを検討され、延長すべき場合は保全指定期間が1年以内ですが延長されます(本条3項)。

 保全指定期間が延長される場合、指定特許出願人及び特許庁長官にその旨が通知されます(本条5項)。

 本条4項の規定から考えると、1つの出願に保全指定されるべき発明と、保全指定の必要のない発明とが含まれている場合は、保全指定の必要のない発明も保全指定されるはずです。
保全指定の必要のない発明が保全指定されたことに伴う補償がどうなるかは不明ですが。

・経済安保推進法(案)70条 保全指定

(保全指定)
第七十条 内閣総理大臣は、保全審査の結果、第六十七条第一項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全をすることが適当と認めたときは、内閣府令で定めるところにより、当該発明を保全対象発明として指定し、特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章及び第八十八条において「保全指定」という。)をするときは、当該保全指定の日から起算して一年を超えない範囲内においてその保全指定の期間を定めるものとする。
3 内閣総理大臣は、保全指定の期間(この項の規定により保全指定の期間を延長した場合には、当該延長後の期間。以下この章において同じ。)が満了する日までに、保全指定を継続する必要があるかどうかを判断しなければならない。この場合において、継続する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、一年を超えない範囲内において保全指定の期間を延長することができる。
4 第六十七条第二項から第八項までの規定は、前項前段の規定による判断をする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「発明」とあり、及び同条第五項中「明細書等に記載されている発明」とあるのは「第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、同条第八項中「規定により発明」とあるのは「規定により第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。
5 内閣総理大臣は、第三項後段の規定による延長をしたときは、その旨を第一項の規定による通知を受けた特許出願人(通知後に特許を受ける権利の移転があったときは、その承継人。以下この章において「指定特許出願人」という。)及び特許庁長官に通知するものとする。

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