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特許法28条 特許証の交付

 特許証は、特許権の設定登録があった場合等に交付されます。

 ここで、特許証には、発明者の氏名が掲載されます。これは、特許法施行規則44条4号が根拠です。
特許法施行規則44条4号は、パリ条約4条の3の「発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。」という規定、及び、特許法26条の「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」に基づいて規定されています。

・特許法28条 特許証の交付

(特許証の交付)
第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

・パリ条約4条の3 発明者掲載権

第4条の3 発明者掲載権
発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。

・特許法施行規則66条 特許証

(特許証)
第六十六条 特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特許番号
二 発明の名称
三 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 発明者の氏名
五 特許権の設定の登録があつた旨、特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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