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特許法 明細書におけるコメント消し忘れ 特開2015-146264号

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 たまたま見つけたのですが、公開広報に明細書に記入したコメント消し忘れを見つけました。

 コメント消し忘れを防止するには、消し忘れると出願ソフトで警告表示される文字をコメントに付しておくことが有効でしょうか?

特開2015-146264(出願日:平成26年2月3日)

【0030】
 また、一対の側壁501は、後壁500から下に向かって互いに離れるように外側に傾斜している(図1参照)。さらに、前壁502は、両端から中央に向かって下向きに膨らむ半円筒形状に形成されている。ただし、ケース本体50は、透光性を有する合成樹脂材料(アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂など)と、透光性を有しない合成樹脂材料(三枝様、何か一例をご教示下さい。)との2色押出成形によって形成される。ここで、透光性を有する合成樹脂材料で形成される部位を透過部503と呼び、透光性を有しない合成樹脂材料で形成される部位を不透過部504と呼ぶことにする。つまり、LEDモジュール30から放射される光は、透過部503を透過する際に配光制御される。なお、透過部503は、拡散材が混入されたり、多数の凹凸が形成されたりすることで光を拡散させるように構成されることが好ましい。

なお、本件(特開2015-146264)は特許6315373として登録されていますが、特許公報では上記誤字は削除されているようです。

●情報元
特開2015-146264
特許6315373

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