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特許法 明確に適法なサービスは少ない

 特許法の規定に基づけば、他人の特許を勝手に事業で使っていると、不適法となる(特許法68条、101条)。

 他人の特許を勝手に事業で使っているか否かは、調査してみないと分からない。また、調査すべき件数も膨大であるため、調査に漏れが生じることもありうる。このため、特許法上、明確に適法なサービスというのは少ない例外が、25年以上前から完全に同じ内容で続いている事業である。
(他社からライセンスを受けている場合、適法である可能性は高いが、明確に適法とまでは断言できない。)

 一方、明確に不適法なサービスというのはありうる。これは、前述のように、他人の特許を勝手に事業で使っている場合である。

現状では、 
 ①物を作る・運営するのに手間がかからず、
 ②運営する際にトラブルになりにくく、
 ③原価・運営費用が少なく、
 ④特別な設備も不要、
というサービスはかなり少なくなっていると思う。

 このような状況だから、権利関係の詐欺なども起きるのだろうが、正当権利者が 正しく権利を取得し、正しく運営して行ける世の中になって欲しいと思う。

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