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商標権の放棄と、商標権の更新登録の申請をしないことによる商標権の消滅

 商標権は、商標権が存続している間であれば、特許権と同じように放棄することができます(商34条の2、特97条)。

 一方、商標権の更新登録の申請をしない場合も、更新登録をしなかった範囲で商標権が消滅します(商20条4項)。

 私が知る範囲では、商標権の更新登録の申請をしないことによる商標権の消滅のほうが、主流です。

これは、特別な手続きが不要だからだと思われます。

なお、権利放棄の際には、特許庁から確認が入るようです。

放棄による権利抹消登録申請書
商標権の一部抹消登録申請書  

・特許法97条 特許権等の放棄

(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

・商標法34条の2 商標権の放棄

(商標権の放棄)
第三十四条の二 商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

・商標法20条 存続期間の更新登録の申請

(存続期間の更新登録の申請)
第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録の登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

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