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商標法77条 特許法の準用


 本条では特許法の準用と読み替えが行われています。
 
 特許法では補正却下決定不服審判がありませんが、商標法には補正却下決定不服審判があります。このため、審判請求期間の延長についての読み替えを行っています(商77条1項)。

 また、特許法9条、14条を準用していますので、補正却下決定不服審判は、出願人全員で請求する必要があります(不利益行為扱い)(商77条2項)。

 更新登録料(商40条2項)、分割納付の更新登録料(商41条の2第2項)や、その割増料金を納付しない場合は、補正命令がなされます(商77条2項)。
一方、商5条の2第1項各号の瑕疵は、特18条の2第1項の不適法手続却下の対象ではありませんので、商5条の2第1項各号の瑕疵に対しては補完命令がなされます(商77条2項)。

 商標法で不服申し立て方法が規定されている手続きに関しては、行政不服審査法による不服申立てはできません(商77条7項)。これは、行政不服審査法、行政事件訴訟法が一般法であるのに対し、商標法は特別法なので、特別法である商標法の規定が優先適用されるからです。


・商標法77条

(特許法の準用)
第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第十八条の二第一項中「第三十八条の二第一項各号」とあるのは「商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
3 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
5 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。


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