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不競法40条 組織的犯罪処罰法による共助等の例

 不競法40条は、不競法37条から39条に規定に係るその他の手続について、組織的犯罪処罰法の規定を包括的に準用する旨を規定したものです。


・不競法40条

(組織的犯罪処罰法による共助等の例)
第四十条 前三条に定めるもののほか、第三十七条の規定による共助及び前条の規定による譲与については、組織的犯罪処罰法第六章の規定による共助及び譲与の例による。


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