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不競法3条 差止請求権

 本条では、不正競争によって被害を受けた側の救済措置として、差止請求権が認められています。本条での差止というのは、不正競争をやめさせることです。つまり、本条に基づいて、不正競争をやめさせることを求めて裁判所に出訴することができます。そして、差止請求が認められると、不正競争行為の停止、予防や、不正競争行為を構成した物の排気等が認められます

 本条の請求ができるのは、「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」です。言い換えれば、無関係の他人が利益を侵害されている場合に、自らの正義感に基づいて請求するような行為は認められません。

 「営業」とは、一般的には利潤を得る目的の事業が中心ですが、利潤を得られない段階でも反復継続して行っている事業であれば営業に含まれます。「利益」とは、事業者が営業上得られる経済的な価値のことです。金銭を経済的価値として捉えることが多いですが、事業活動を通じた名声や信用、そして、事業活動を通じて構築したブランド価値も経済的価値に含まれます。

 差止対象の「侵害の行為を組成した物」とは、具体的には、不正に他人の商標等が付された商品などです。

・不競法3条

(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。


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