特許法 国際公開(PCT21条)では国際調査報告も公開される
日本での出願公開(特64条)は、特許出願の日・優先日から一年六月経過後になされます。
一方、国際公開(PCT21条(2)(a))は、国際出願の優先日から十八箇月を経過した後に行われます。国際公開(PCT21条(2)(a))には、国際調査報告又はPCT17条(2)(a)の宣言が含まれます(規則48.2)。
出願公開(特64条)と国際公開(PCT21条(2)(a))の両方で、公開される時期は優先日から1年6月後です。しかし、国際公開の場合は、国際調査報告も一緒に公開される可能性が高いといえます。
※個人的感覚としては、ほぼ100%の国際出願で国際調査報告が公開されていると思います。
このため、
「特許出願を権利化できる状態で維持し続けて他社を牽制する」
という観点だけから考えると、国際出願は良くないですね。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?