特許法 請求項で「ある状況と、その状況での動作」を組み合わせることで、顕現性が高まる
以前参加した勉強会でも話が出たのですが、請求項の記載を、
①ある状況、
②その状況での動作(内部動作ではない)、
という形式で記載されていれば、顕現性が高めになります。
具体的には、
(i)スマホを持つユーザが立ち止まっている場合(ある状況)、
(ii)スマホの画面表示を切り変える(その状況での動作)、
というような記載です。
※「スマホの画面表示を切り変える」のは内部処理の結果ですが、スマホの画面表示を見ていれば、画面表示が切り変わったことはすぐに分かります。
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