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特許法 最初の「拒絶査定謄本」送達後における補正の形式

 特許出願における特許請求の範囲の補正の話ですが、最初の「拒絶査定謄本」送達後における特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲全体(全文)単位での補正になるようです(特許法施行規則様式13備考7)。

拒絶理由通知後の補正では請求項単位の補正が出来ますので、特許請求の範囲全体(全文)単位での補正ということに、戸惑うかもしれません。

他に特許請求の範囲全体(全文)単位での補正をする場合としては、請求項の数が増減する場合があります(特許法施行規則様式13備考7)。

たしかに、請求項の数が増減する場合、出願人側から見ても、内容の勘違い防止のためにも、特許請求の範囲全体(全文)単位での補正をした方が良いかもしれません。

・特許法施行規則様式13 〔備考〕 7

7 特許請求の範囲を補正するときは、特許請求の範囲の全文又は「【請求項〇】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。この場合において、請求項の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた後の補正をするときは、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した特許請求の範囲について補正をするときは、請求項、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項〇】(削除)」のように記載し、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。

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