特許法 最初の「拒絶査定謄本」送達後における補正の形式
特許出願における特許請求の範囲の補正の話ですが、最初の「拒絶査定謄本」送達後における特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲全体(全文)単位での補正になるようです(特許法施行規則様式13備考7)。
拒絶理由通知後の補正では請求項単位の補正が出来ますので、特許請求の範囲全体(全文)単位での補正ということに、戸惑うかもしれません。
他に特許請求の範囲全体(全文)単位での補正をする場合としては、請求項の数が増減する場合があります(特許法施行規則様式13備考7)。
たしかに、請求項の数が増減する場合、出願人側から見ても、内容の勘違い防止のためにも、特許請求の範囲全体(全文)単位での補正をした方が良いかもしれません。
・特許法施行規則様式13 〔備考〕 7
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