特許法 ウェブページ等の掲載事項が改変された可能性がある場合の取り扱い
特許出願の審査では、特許公開広報のような特許文献だけではなく、ウェブページ等の非特許文献が引例とされることがあります。
ここで、ウェブページ等は、技術的には事後の改変が可能です。
このため、仮に、ウェブページに10年以上前から同じ内容を記載している旨が表示されていたとしても、実際にはウェブページの内容が数日前に改変されている可能性も否定できません。
これらを考慮して、特許・実用新案審査ハンドブック3210には、
①出版社・学術機関・国際機関・公的機関のウェブページに掲載時期が表示されている場合、そのウェブページ等で示されている掲載時期に掲載されていたものと審査官は推認すること、
②個人のウェブページ等の掲載事項については、改変されているか否かの照会をして、問題ないと判断した場合だけ、そのウェブページ等で示されている掲載時期に掲載されていたものと審査官は推認すること(問題ありの場合は引用しない)、
とされています。
当方は、審査官から審査における引用についての問い合わせを受けたことはありませんが、いつか、問い合わせを受けられるような内容を掲載したいものです。
・特許・実用新案審査ハンドブック3210 ウェブページ等に掲載されている事項の改変の疑義が極めて低い場合及び改変の疑義がある場合の取扱い
●参考情報
・特許・実用新案審査ハンドブック3210
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