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経済安保推進法(案)69条 保全審査の打切り

 保全指定をすると内定した場合には、保全指定をする前に、特許出願人に対して特許出願を維持するか否かを確認します(経済安保推進法(案)67条9項)。保全すると内定した出願を維持する場合、特許出願人は、確認を受けた日から14日以内に、内閣に所定の書類を提出しなければなりません(経済安保推進法(案)67条10項、11項)。

 本条1項では、
 ①内閣に所定の書類を14日以内に提出しなかった場合、
 ②内閣に提出した書類不備を修正しなかった場合、
 ③出願人が保全指定をすると内定した発明の内容を公開する等の経済安保推進法(案)68条に違反する行為をした場合、
 ④みだりに保全審査の申し出がなされた場合(経済安保推進法(案)66条2項に違反)、
には、保全審査を打ち切ることができると規定されています(本条1項)。

 保全審査を打ち切る場合(本条1項)、弁明書の提出機会が与えられます(本条2項)。

 最終的に保全審査を打ち切った場合、特許庁長官にその旨が通知されます(本条3項)。特許庁長官は、保全審査を打ち切った旨の通知を受けると、保全審査をしていた特許出願を却下します(本条4項)。

・経済安保推進法(案)69条 保全審査の打切り

(保全審査の打切り)
第六十九条 内閣総理大臣は、特許出願人が第六十七条第十項に規定する期間内に同条第九項に規定する書類を提出せず、若しくは同条第十一項の規定により定められた期間内に同項の規定による補正を行わなかったとき、前条の規定に違反したと認めるとき、又は不当な目的でみだりに第六十六条第二項前段の規定による申出をしたと認めるときは、保全審査を打ち切ることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により保全審査を打ち切るときは、あらかじめ、特許出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により保全審査を打ち切ったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
4 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けたときは、特許出願を却下するものとする。

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